定期借地権コーポラティブハウスのご提案 |
より低リスクで高収益な土地活用方法をお探しの地主さんへ
「定期借地権」は平成4年8月1日、新借地借家法により創設された新しい制度です。
これまでの借地権と一番違う点は、借地期間を50年以上とすると、特約を入れることで
「貸した土地が必ず還ってくる。」という大きなメリットがあることです。
借主保護の傾向が強かった、旧借地法に比べて地主さんの立場がぐっと有利になりました。
地主さんのために創設された制度といってもいいでしょう。
株式会社キューブではこの制度を最大限に活かし、より低リスクで高収益な土地活用法として定期借地権コーポラティブハウスをご提案します。
![]() コーポラティブハウスとは、一般の分譲マンションのように完成した住宅を購入するのではなく、住宅の購入を考えている方が集まり共同で土地を取得し、各自の要望を取り入れながら設計し、自らが工事の発注を行って住宅を取得するという方法です。 コーポラティブ方式による住まいづくりは、海外ではヨーロッパを中心に広く普及しており、国内では住宅都市整備公団もこの方式による住宅の分譲を行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 事業内容を事業開始時点で確認することができます。
参加者全員がお互いに協同して住まいづくりを進めていくためよりよいコミュニティーが育ち、入居後の土地所有者との連絡、打ち合わせなどのコミュニケーションにおきましてもスムーズに運ぶと思われます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Q:出来れば土地を売りたくない A:土地を売る必要がありません。 更新無しの特約契約ですので、契約期間満了後には必ず更地化されて、地主さんに返還されます。 また、その際普通借地権と違って、立退き料を支払う義務もありません。 Q:出来るだけ借金をしたくない A:借入は不要です。 建物は借地人が建築する為、地主さんに資金は必要ありません。 土地を貸すだけですから、リスクの少ないより安心・確実な土地活用事業です。 Q:固定資産税や都市計画税が負担となっている。 A:固定資産税・都市計画税が下がります。 固定資産税の課税標準は6分の1に、都市計画税は3分の1に減額されるなど、保有税は大幅に減じられます。 Q:安定収入が欲しい。 A:安定した地代が入ります。 契約期間中、安定した地代が入ってきます。 Q:相続税対策を考えなければならない。 A:相続税の評価額が下がります。 50年契約の場合、当初の20%の評価減があります。 Q:手元に現金が欲しい。 A:権利金または保証金の運用で利益が上がります。 権利金または保証金として地価の約20%程度の一時金を取得することができ、これを運用することができます。 Q:経営は面倒だし専門知識が煩わしい。 A:経営・管理が容易に行えます。 定期借地事業では、土地は貸すだけですから、地代の入金管理のみで済みます。建物の建築、管理、修繕、維持などは借地人が行うため、経営上の煩わしさはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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