コーポラティブハウスとは、一般の分譲マンションのように完成した住宅を購入するのではなく、住宅の購入を考えている方が集まり共同で土地を取得し、各自の要望を取り入れながら設計し、自らが工事の発注を行って住宅を取得するという方法です。
コーポラティブ方式による住まいづくりは、海外ではヨーロッパを中心に広く普及しており、国内では住宅都市整備公団もこの方式による住宅の分譲を行っています。
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事業内容を事業開始時点で確認することができます。
- 原則として事業開始時点で参加者募集を行い,借地人が全員確認した上で事業をスタートするため、早期に借地契約を行うことができ事業内容を確定することができます。また参加者の募集状況を確認した上で事業内容の見通しが可能です。
- デベロッパー(分譲マンション会社)が定期借地権分譲する際は販売開始時点まで販売価格が不確定で、販売完了後購入者と借地契約を行うまで事業内容が確定できません。
また、販売開始の時点では建築工事着工している為,販売状況を確認した上での事業内容の見通しは非常に困難です。
※デベロッパーは建築確認取得まで販売活動を行うことは宅地建物業法上禁止されており、販売開始は通常事業開始から約半年前後となります。
土地の地代を一般的な相場より高めに設定可能です。
- デベッロパーの利益(物件価格の約15〜20%前後)や経費(広告費)モデルルーム設営費等(物件価格の約6〜8%前後)が省かれる為分譲価格を低めに設定した上で、土地の地代を若干高めにしても事業が成り立ちます。
借地人に対する安心感をもっていただけます。
- 参加者は住まいに対する意識が非常に高い方が多い為、不法行為等の発生は低いと思われます。
組合と地主さんとの良好なコミュニケーションが可能です。
参加者全員がお互いに協同して住まいづくりを進めていくためよりよいコミュニティーが育ち、入居後の土地所有者との連絡、打ち合わせなどのコミュニケーションにおきましてもスムーズに運ぶと思われます。 |
Q:出来れば土地を売りたくない
A:土地を売る必要がありません。
更新無しの特約契約ですので、契約期間満了後には必ず更地化されて、地主さんに返還されます。
また、その際普通借地権と違って、立退き料を支払う義務もありません。
Q:出来るだけ借金をしたくない
A:借入は不要です。
建物は借地人が建築する為、地主さんに資金は必要ありません。
土地を貸すだけですから、リスクの少ないより安心・確実な土地活用事業です。
Q:固定資産税や都市計画税が負担となっている。
A:固定資産税・都市計画税が下がります。
固定資産税の課税標準は6分の1に、都市計画税は3分の1に減額されるなど、保有税は大幅に減じられます。
Q:安定収入が欲しい。
A:安定した地代が入ります。
契約期間中、安定した地代が入ってきます。
Q:相続税対策を考えなければならない。
A:相続税の評価額が下がります。
50年契約の場合、当初の20%の評価減があります。
Q:手元に現金が欲しい。
A:権利金または保証金の運用で利益が上がります。
権利金または保証金として地価の約20%程度の一時金を取得することができ、これを運用することができます。
Q:経営は面倒だし専門知識が煩わしい。
A:経営・管理が容易に行えます。
定期借地事業では、土地は貸すだけですから、地代の入金管理のみで済みます。建物の建築、管理、修繕、維持などは借地人が行うため、経営上の煩わしさはありません。
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駐車場経営 |
アパート経営 |
定期借地分譲 |
定期借地権コーポラティブ |
資金(借入金) |
小 |
大(建設費その他) |
不要 |
不要 |
固定資産税 |
課税 |
軽減(1/6) |
軽減(1/6) |
軽減(1/6) |
都市計画税 |
課税 |
軽減(1/3) |
軽減(1/3) |
軽減(1/3) |
収益性 |
小〜中 |
借入金比率による |
中 |
中 |
土地の相続税評価減 |
なし |
あり |
あり |
あり |
一時金 |
低額の敷金 |
定額の敷金 |
権利金または保証金
として地代の20% |
権利金または保証金
そして地代の20% |
管 理 |
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・建物建築 |
・建物管理 |
・空室募集 |
・保険修繕 |
・入金管理 |
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地代入金管理のみ |
地代入金管理のみ |
経済・社会の変化により
受ける影響(収益面) |
あり |
あり |
なし |
なし |
事業リスク |
空車 |
空室・借入金返済 |
販売完了まで事業内容が確定しない |
なし |
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上記の件での情報をお待ちしています!!
E-mail ; info@cube-3.co.jp
fax ; 078-222-9516
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