本敷地は、北野町独特の43条2項道路に約7mしか接道しない約160坪の東西に長いひな壇状の変形敷地で、日影規制の他、都市景観形成区域内ということもあり13mの高さ制限や1mの壁面後退など非常に規制が厳しく、建売住宅や分譲マンション等一般的な住宅供給事業には適さない。観光通りから少しそれていることで観光客相手の商業用利用もしにくい。「風見鶏」によって一躍脚光を浴び観光客が訪れるようになった北野町が、北野町らしい景観を形成し、良好な生活環境の維持及び育成を図る為に昭和54年に都市景観形成区域が制定され、北野町の乱開発を抑制してきた。しかし一方で、その規制が一般的な事業を困難にし、阪神淡路大震災後、北野町の空洞化が進みかねない状況が生まれている。本事業は、コーポラティブ方式を用いる事により、この地において可能な、また期待されるべき住宅供給の一つのあり方を提示するものである。都市景観形成区域制定のきっかけとなったこの地から、都市景観形成区域の主旨に沿った住まいのありかたを提案することで、北野町の活性化に繋がる事を期待している。
敷地の特徴
従前建物
                                             アンビエンテ北野
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