地主さんが定期借地権の対価として受け取る権利金の額は通常、土地価格の2割から3割程度だと考えられます。
権利金を受け取った場合の地主さんの課税関係は、権利金の額が土地価格の1/2以下の場合には不動産所得として課税され、土地価格の1/2を超える場合には、譲渡所得として課税されます。ですから、受け取る権利金の額が通常の相場金額であれば、不動産所得として、総合課税されます。 等価交換を利用するということは、地主さんが土地等(借地権、定期借地権を含む)を譲渡し、その上に建築された一定の要件に該当する中高層の建物を取得し、事業の用若しくは居住の用に供するという税務上の立体買い換えの特例を適用することをいいます。 つまり、地主さんが定期借地権の設定の対価として土地価格の1/2を超える権利金を受け取り、譲渡所得として課税された場合には、等価交換が利用できると考えられます。 |