任意に活用できる住宅性能表示制度において、国土交通省が日本住宅性能表示基準と評価方法基準を定めています。これは、新築住宅の性能を、住宅の工法・構造・施工者の別によらずに、共通に定められた方法を用いて客観的に示し、安心して住宅の取得ができることを目的としています。本事業では、この客観基準に照らし合わせ、下記等級を満たす計画を予定しています。
1、構造の安定:耐震性能等級2(地震の力の加わった時の建物全体の強さ)
2、火災時の安全:耐火等級2(火気の早期発見のしやすさ、建物の燃えにくさ)
3、劣化の軽減:等級2(建物の劣化のしにくさ)
4、維持管理への配慮:等級2(給排水菅ガス管の点検・清掃・補修のしやすさ)
5、温熱環境:等級3(暖冷房時の省エネルギーの程度)
6、空気環境:等級3(室内の空気の清浄さ)
9、高齢者への配慮:等級2(バリアフリーの程度)
※本事業ではこれら等級を満たす計画を予定しておりいますが、評価書交付は予定しておりません。
住宅性能保証の活用
住宅性能保証制度では、登録された住宅供給事業者が10年間の保証を適正・確実に実行できるよう、現場審査や保険でサポートするしくみです。この制度では、独自の技術基準を定め、建築中に専門の検査員による現場審査を行い、住宅の引き渡し時には、登録業者より保証書をお渡ししています。
また、万が一保障期間中に登録時業者が倒産しても、補修費用を約95%の保険でカバーされるので安心です。本事業ではこの住宅性能保証制度の活用を予定しています。 |