「定期借地権」は平成4年8月1日、新借地借家法により創設された新しい制度です。 これまでの借地権と一番違う点は、借地期間を50年以上とすると、特約を入れることで
貸した土地が必ず還ってくる!という大きなメリットがあることです。
借主保護の傾向が強かった、旧借地法に比べて地主さんの立場がぐっと有利になりました。 地主さんのために創設されたといってもいいでしょう。 株式会社キューブではこの制度を最大限に活かし、より低リスクで高収益な土地活用方法として
定期借地権コーポラティブハウスをご提案します。